歳入局は、勅令第798号(2025年9月9日公布)および
歳入局長官告示第464号(2026年1月20日公布)に基づき、
「大型商用電気自動車(Large EVs)」へ投資を行う法人に対する法人所得税(CIT)の優遇措置を定めました。
本制度は、電動トラックや電動バスなどのゼロエミッション車の普及を促進し、タイ自動車産業のサステナブルな発展を支援することを目的としています。
1. 税制優遇措置(法人税の特別控除)
事業者は、商用EVの購入に係る支出(修理費用を除く)を、通常よりも有利な条件で損金算入することが可能です。控除率は車両の調達方法により異なります。
- タイ国内で製造または組立された車両
実費の 2倍 を損金算入可能
(追加控除分:100%) - 完成車として海外から輸入された車両
実費の1.5倍 を損金算入可能
(追加控除分:50%)
2. 適用期間
本優遇措置を受けるためには、以下の期間内に所定の手続きを行う必要があります。
- 支出期間(Investment Period)
2025年3月27日~2025年12月31日の間に、
契約書、発注書、または請負契約に基づき実際に支出が発生していること - 登録期限
2026年5月31日までに、歳入局ウェブサイト(www.rd.go.th)を通じて
投資プロジェクト及び計画の登録を完了すること
3. 適用条件
優遇措置を正しく適用するため、以下の条件を満たす必要があります。
- 損金算入方法
一括控除は不可とし、(EVが使用可能な状態となった)減価償却開始年度から連続する5会計期間にわたり均等償却すること - 車両の要件
未使用の新車であり、陸運局に正しく登録されていること - 報告書の作成および書類保存
歳入局指定様式による投資報告書を作成し、
税務請求書や送金証憑などの関連書類を事業所に保管し、税務調査に備えること - 固定資産登録
優遇措置を受けるEVが会社の固定資産台帳に記載されていること - 他の恩典との併用不可
BOIまたはEECによる他の税制優遇措置との重複適用は不可
4. 資産処分または滅失時の留意点
優遇期間である5年以内に車両を売却、廃棄、または滅失した場合、以下の税務上の影響があります。
- 優遇措置の即時終了
当該車両について、残存期間分の税制優遇は適用不可 - 過年度分の遡及課税なし
すでに適用済みの優遇措置については、再計算や返還は不要
(当該期間における適用は有効とみなされます)
根拠法令
- 勅令第798号(2025年9月9日公布)
- 歳入局長官告示第464号(2026年1月20日公布)
※本記事は会計および税務申告のための要約として作成されたものです。
詳細については、歳入局の原文告示をご確認ください。
