2026年6月16日、タイ内閣は電子税務システム(e-Tax)の利用促進を目的とした税制優遇措置の適用期間をさらに2年間延長することを承認しました。適用期間は2026年1月1日から2027年12月31日までとなります。
本措置は、企業によるデジタル技術の導入を支援し、業務コストの削減および税務管理の効率化を促進することを目的としています。
1. e-Taxシステム投資に対する税制優遇
e-Tax Invoice & e-Receiptおよびe-Withholding Taxシステムを導入または利用する法人およびパートナーシップ企業は、当該システムへの投資費用およびサービス利用料について、実際に支払った金額の2倍を法人所得税計算上の損金として計上することができます。
2. e-Withholding Tax利用時の源泉徴収税優遇措置
e-Withholding Taxシステムを利用した支払いについては、一部の所得区分において通常税率に代えて1%の源泉徴収税率が引き続き適用されます。これにより、事業者の資金繰り改善が期待されます。

期待される効果
- 電子税務システムの継続的な利用促進
- 書類作成・保管・管理コストの削減
- 税務管理の効率化および正確性の向上
- タイ企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
- 企業およびタイ全体の競争力向上
出典:https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2566thai/news13_2566.pdf
