タイで会社を経営/運営、そして生活するうえでも必ず付きまとって離れてくれないのが「税」です。
「いまさら」シリーズでは、この「税」について、基本中の基本を、いまさらですが紹介しています。
今回は、良く耳にする「源泉税」と「VAT付加価値税」
この2つはともに「税」なのですが、申告・納付をする義務の発生側が正反対です。
・売り手=モノ/サービスの提供者
・買い手=モノ/サービスの購入者
という2つの立場から見てみましょう。
「源泉税」
買い手が、代金から源泉税分を差し引いて支払う
差し引いた分は、翌月に買い手が税務署へ申告・納付
「VAT付加価値税」
売り手が、代金に7%を上乗せして請求、受領する
上乗せした7%を、翌月に売り手が税務署へ申告・納付
どちらも、翌月に税務署へ申告・納付という点は一緒ですが、買い手、売り手で申告・納付の義務が分かれています。
例えば、1,000バーツのサービスの提供があったとしましょう。
売り手は、代金に7%を乗せて1,000+70=1,070バーツを請求します。
買い手は、代金からサービスにかかる源泉税3%を差し引いて支払います。
つまり、1,000-30+70=1,040バーツ
買い手は、源泉税分を預かっていることになり
売り手は、VAT付加価値税分を受領したことになります。
買い手は源泉税を、売り手はVATを、翌月にそれぞれ申告・納付します。
こうやって見てみると、面白いですよね。
VATは「上乗せする税」、源泉税は「差し引く税」と考えると、まずは整理しやすくなります。
次回は、源泉税でよく出てくるPND1・PND3・PND53について見ていきます。
