タイで会社を経営/運営、そして生活するうえでも必ず付きまとって離れてくれないのが「税」です。
「いまさら」シリーズでは、この「税」について、基本中の基本を、いまさらですが紹介しています。
今回は、PNDのよくある種類です。
っと、その前に、源泉税ってタイ語でどう呼ばれるかご存知でしょうか。
ภ.ง.ด.と表記され、ポー・ンゴー・ドーっと呼びます。英語だとPNDと書かれます。
ポー・ンゴー・ドー〇〇と聞こえたら、税金だと思い出してください。
〇〇の中には数字が入ります。
これが….とにかく沢山あるんです。毎月見るもの、たまに見るもの、めったに見ないもの。一体いくつあるのか……。
でも大丈夫です。次の3+2つを覚えておいてください。よく使います。
1、3、53 そして 91、93です。
1、3、53は、ほぼ毎月発生し、発生した翌月に会社側が申告・納付をするものです。
PND1 給与に係る源泉税
PND3 法人が個人へサービス料などを支払う際の源泉税
PND53 法人が法人へサービス料などを支払う際の源泉税
そして、
PND91は、年に1回申告する個人所得税確定申告です。
給与所得のみの方が使用する申告書で、その年の所得について、翌年1月から3月の間に申告を行います。
タイで働く方には必須の申告です。特に外国人の場合、ビザ・ワークパーミット更新の際に納税証明書が必要となるため、毎年の申告状況は非常に重要です。
PND93は、駐在員の方などが、ご帰任される際に行う、帰任前個人所得税中間申告です。
「出国までにすべての税務を終わらせること」と定められているので、ご帰任が何月であれ、出国までの所得税を計算し、申告・納付を行います。
これは、予定納税とも呼ばれ、PND93を申告した場合でも、翌年の確定申告時期にPND91を申告する必要があります。
この3+2を覚えておけば大丈夫です。
PND3とPND53はそれぞれに税率が決まっています。
サービス料に対して3%
レンタル料に対して5%
運搬料に対して2% などです。
次回は、PND1の考え方を少し書いてみようと思います。
