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『いまさら』シリーズ②:PNDのよくある種類

タイで会社を経営/運営、そして生活するうえでも必ず付きまとって離れてくれないのが「税」です。

「いまさら」シリーズでは、この「税」について、基本中の基本を、いまさらですが紹介しています。

今回は、PNDのよくある種類です。

っと、その前に、源泉税ってタイ語でどう呼ばれるかご存知でしょうか。

ภ.ง.ด.と表記され、ポー・ンゴー・ドーっと呼びます。英語だとPNDと書かれます。

ポー・ンゴー・ドー〇〇と聞こえたら、税金だと思い出してください。

〇〇の中には数字が入ります。

これが….とにかく沢山あるんです。毎月見るもの、たまに見るもの、めったに見ないもの。一体いくつあるのか……。

でも大丈夫です。次の3+2つを覚えておいてください。よく使います。

1、3、53 そして 91、93です。

1、3、53は、ほぼ毎月発生し、発生した翌月に会社側が申告・納付をするものです。

PND1   給与に係る源泉税

PND3 法人が個人へサービス料などを支払う際の源泉税
PND53 法人が法人へサービス料などを支払う際の源泉税


そして、
PND91は、年に1回申告する個人所得税確定申告です。
給与所得のみの方が使用する申告書で、その年の所得について、翌年1月から3月の間に申告を行います。
タイで働く方には必須の申告です。特に外国人の場合、ビザ・ワークパーミット更新の際に納税証明書が必要となるため、毎年の申告状況は非常に重要です。


PND93は、駐在員の方などが、ご帰任される際に行う、帰任前個人所得税中間申告です。

「出国までにすべての税務を終わらせること」と定められているので、ご帰任が何月であれ、出国までの所得税を計算し、申告・納付を行います。
これは、予定納税とも呼ばれ、PND93を申告した場合でも、翌年の確定申告時期にPND91を申告する必要があります。

この3+2を覚えておけば大丈夫です。

PND3とPND53はそれぞれに税率が決まっています。

サービス料に対して3%

レンタル料に対して5%

運搬料に対して2% などです。

次回は、PND1の考え方を少し書いてみようと思います。

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