ニュース・最新情報

『いまさら』シリーズ③:PND1の考え方

タイで会社を経営/運営、そして生活するうえでも必ず付きまとって離れてくれないのが「税」です。

「いまさら」シリーズでは、この「税」について、基本中の基本を、いまさらですが紹介しています。


PND1は給与に係る源泉税ですが、実際はどういう算出方法なのでしょうか。

PND1は所得税のことですので、タイは累進課税方式にて算出します。

基本的な算出方法は、次の4ステップです。

  • 1月の給与額x12か月=その年の予想総年間所得
  • 1で求めた金額から、各種控除を引く=予想年間課税所得
  • 2を累進課税の税率に当てはめる=予想年間所得税
  • 3を12か月で案分する=PND1(月々に納める給与に係る源泉税)

簡単ですね。

ただし、これはタイ側で発生している給与のみの場合が多く、駐在員の方などで、日本などでの所得(タイの役務を源泉とするタイ国外所得)もある方は、合算する必要があります。

実務上は、PND1で月々合算する方法と、PND91の確定申告時に合算する方法があります。どちらの方法を取るかは、会社の給与設計や税負担の取り決めにより確認が必要です。

各種控除には、本当にいろいろな控除がありますが、タイで所得を得ている=PND1またはPND91を申告する人全員に共通して適用される控除があります。

本人控除や経費控除と呼ばれます。100,000バーツ+60,000バーツ=160,000バーツの控除は自動的に全員に適用されます。つまり、その年の所得が160,000バーツを下回る場合は、課税対象所得がないので所得税はかからないということになります。

以下、年間課税所得に対する税率は、以下の通りです。

次回は、PND3,PND53の基本的な算出方法と差し引き方について書いてみます。

課税所得額(年間 / バーツ)税率
0 ~ 150,000免税
150,001 ~ 300,0005%
300,001 ~ 500,00010%
500,001 ~ 750,00015%
750,001 ~ 1,000,00020%
1,000,001 ~ 2,000,00025%
2,000,001 ~ 5,000,00030%
5,000,001 以上35%
Tags :
  • 税務