タイで会社を経営/運営、そして生活するうえでも必ず付きまとって離れてくれないのが「税」です。
「いまさら」シリーズでは、この「税」について、基本中の基本を、いまさらですが紹介しています。
今回は、PND3/PND53の基本計算方法と、会社負担の場合の計算方法を説明していきます。
PND3/PND53は、代金の種類によって税率が違うことは既に説明しました。
・サービス 3% ・レンタル 5% ・運送 2% などです。
算出方法は、代金(VAT加算前)にそれぞれの税率を掛けるだけです。
例えば、1,000バーツのサービスを受けたとします。
請求書(Invoice)では1,000+VAT(1,000x7%)=1,070バーツと記載されると思います。弊社のように、請求書に、代金、源泉税金額、VAT金額、実際お支払いいただく金額をそれぞれ記載する場合もありますが、たいていは記載してくれないんですね。
そういう場合は、落ち着いて、まずは代金を探します。そしてそれがサービスなのか、レンタルなのか、運搬なのか、それとも他のものなのかを判断します。
この例えばの場合、1,000バーツが代金です。これはサービスなので源泉税は3%となります。
1,000x3%=30バーツ←これが源泉税
これを1,000バーツから引いて、970バーツ。ただし、1,000バーツにVATが加算されているので
1,000+VAT(1,000x7%)-30=1,040バーツ
1,040バーツが実際の支払い額となります。
難しくないですね。源泉税を会社側が差し引いて翌月に申告・納付するまで預かることになりますので、預かりますということを示す源泉徴収票を作成し、売り手側に渡すことも忘れてはいけません。
「代金から差し引いて支払い、差し引いた分は翌月に申告・納付」これが基本です。
ただし、稀に「代金から差し引く」ことをしない場合があります。弊社のお客様のケースですと、例えばタイでのゴルフ代(グリーンフィーとも言われますね)これはサービスなので源泉税が発生します。が、「わざわざ事前に会社名で源泉徴収票を用意して持参したくない」ですとか、会社が入居しているビルの清掃スタッフに、オフィスの掃除もお願いしているが、金額が多くないので源泉税を差し引かずにお渡しするなどがあります。
こういう場合は、源泉税を会社負担として申告・納付することも可能です。
この場合の計算方法は少し注意が必要です。
代金x税率の数字÷(100-税率の数字)=会社負担源泉税額
先ほどの例えばを会社負担で計算してみましょう。
1,000x3÷(100-3)=30.93バーツ←これが会社負担の源泉税となります。
源泉税分は差し引かないので、請求通りの1,000+VAT7%=1,070バーツを支払います。
会社が30.93バーツを負担することになります。
単に3%を掛けたものを負担するのではないことが注意ポイントです。
源泉税は当月分を翌月7日までに申告・納付でしたが、2026年6月現在は税務署オンラインシステムE-Filingに移行しており、インターネットにて申告、QRコードが記載された支払い票が発行されるので、インターネットバンキング、各銀行窓口、スマホの銀行アプリなどから納付が可能です。
納付領収書も紙ではなく電子版で発行されます。
便利になりましたね。
