いまさら、誰に聞いたらいいのかわからないことってありませんか。
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試用期間中の社会保険に関して
タイでは、試用期間を119日以内に設定している会社が多いかと思います。これは、120日以上勤務した従業員には解雇補償の問題が生じるため、実務上そのように運用されることが多いためです。
給与には源泉税がかかるとして、まだ正式雇用していない段階で、社会保険には加入しないといけないのか……
それとも正式雇用後に加入なのか……
『入社日(試用期間初日)から加入義務があります』
これは、試用期間中であることを理由にすると、不当な待遇の差とみなされるからです。社会保険加入は会社の義務です。従業員と会社がそれぞれ月給の5%ずつを負担して社会保険料として納めます。なお、社会保険料の計算対象となる賃金上限は段階的に引き上げられる予定です。本記事では、2026年現在の上限額である17,500バーツを前提としています。
参考:タイ社会保険:2026年からの新制度について
試用期間だからといって加入させないのは、他の社員との待遇の差となり、労働法に反すると考えられます。外国人も同じです。入社日から加入させる義務があります。
社会保険は、15歳以上60歳未満の労働者が加入します。入社後30日以内に届け出る必要があります。その際に、タイ人はID番号で加入届が出せますが、外国人の場合は13桁の社会保険番号が発行されます。もし、以前タイで社会保険に加入したことがある場合は、過去の社会保険番号が確認できる場合がありますので、分かる範囲で会社の人事に伝えてください。なお、この13桁は税金を納めるTax IDとは別の番号ですので、混同されないよう、お気を付けくださいね。
