「給与明細の残業代、本当に合っているのかな?」
「タイの残業代ってどう計算するんだろう?」
タイにも日本と同じように残業制度があります。ただし、計算方法は日本とは少し異なります。
今回はタイの労働者保護法に基づく基本的な計算方法をご紹介します。
そんな残業代、タイに駐在員として働く方は計算する側だったりしますし、現地採用の方は、ちゃんと計算されているか心配になりますよね。
ここでは、タイの労働者保護法に基づいてみていきましょう。
残業の話をする前に、ご自分の『時給』がいくらなのか知ってますか。
時給=月給÷30日÷1日の決められた労働時間
1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月の31日間ある月も、30日で割ります。そして、固定で通勤手当などがある場合も月給に含めて計算します。
これで時給がわかります。
例えば、月給24,000バーツで1日8時間労働の場合
24,000÷30÷8=100バーツ となります。
さて、残業代ですが、労働者保護法では以下の通り定められています。
平日の時間外 1.5倍
休日の時間内 2倍
休日の時間外 3倍
時間外とは、決められた労働時間を超える分です。
タイでは1分単位での管理が原則です。また、計算上、どうしても端数が発生しますが、端数は切り捨てには出来ず、切り上げが原則です。これは、従業員に不利になることは認めないという労働保護法ならではですね。
よくある勘違いに、休日の時間内2倍があります。例えば休日出勤を1日こなした場合、月給に+2日分と勘違いしてしまう人が一定数います。これは正確には月給の中に、出勤しない休日分が1日含まれているので、休日出勤を1日こなした場合は、+1日分の残業代が支給されるという意味です。
時間外は、月給には含まれていないので、例えば時給100バーツの場合、平日の時間外1時間(1.5倍)なら150バーツ、休日の時間外(3倍)なら300バーツが支給されます。
これさえ覚えておけば残業計算も問題無しですね。
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