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⚠️ 海外へSoftware & Cloudの費用を支払う際、税務リスクを避けるには?― タイ歳入局の事前照会回答 0702/1626 を参考に ―

企業がグローバルなテクノロジーに依存する現代において、海外のサービス提供者(Cloudサービス、SaaS、ソフトウェア開発チームなど)へ支払いを行うことは一般的になっています。
しかし、ここで見落とされがちな「落とし穴」が 源泉徴収税(Withholding Tax) です。
解釈を誤ると、後から税務当局から指摘を受けるリスクがあります。

そこで今回は、タイ歳入局の事前照会回答番号 0702/1626 をもとに、海外への支払いを適切に処理するためのポイントを解説します。

🔍 重要なポイント:「ロイヤルティ」か「事業利益」か

国際課税の判断の核心は、租税条約(DTA)に基づく所得区分です。

ロイヤルティ(Royalty)
著作権、特許、技術、ノウハウなどの使用権に対する支払い
→ 源泉徴収税 5~15%

事業利益(Business Profits)
一般的なサービスの提供や単なる売買であり、著作権の使用権を取得しない場合
→ 免税
※ただし、相手国とDTAがあり、かつ相手企業がタイに恒久的施設(PE)を持たない場合

取引先サービス内容歳入局の判断WHT
A社(米国)Cloud Infrastructure / SaaSシステムへの「アクセス」であり著作権取得ではない免税
B社(アイルランド)ソフトウェア開発(Man-Day契約)一般的な技術スキルの提供免税
C社(ハンガリー)プログラム開発(成果物納品)請負契約(Hire of Work)免税

💡 なぜ「免税」になるのか(法的理由)

この事前照会では、歳入局は以下のように判断しています。

1. Cloud & SaaSの場合

支払いはシステムの利用アクセス(Access)の対価であり、
ソースコードを取得したり、著作権を利用して収益化するものではないため、
サービス提供とみなされます。

2. カスタム開発の場合

受注者が一般的なソフトウェアエンジニアリングスキルを用いて
注文に応じて開発する場合は、
企業秘密(Know-how)の提供ではなくサービス提供と判断されます。

完成したソフトウェアの所有権が発注者に移転する場合でも、
ロイヤルティではなくサービス対価とされます。

🚩 注意すべき税務リスク

免税が認められるケースでも、以下のポイントには注意が必要です。

1. ロイヤルティとみなされるリスク

  • ソフトウェアの改変権や再販売権がある
  • 契約書にライセンス条項が含まれている
  • proprietary technology(独自技術)の使用

2. 居住者証明書(Certificate of Residency : COR)

この書類がない場合、
DTAの適用は認められず、タイ国内法の源泉徴収税が適用されます。

3. 恒久的施設(Permanent Establishment : PE)

外国企業が従業員をタイに派遣し、
DTAで定められた期間を超えて業務を行う場合、
タイにPEがあると判断される可能性があります。

4. VAT(7%)の義務

見落とされやすいポイントです。

WHTが不要でも、
海外サービスの支払いには VAT 7%(PP.36) を申告・納付する必要があります。
このVATは、翌月に仕入VATとして控除可能です。

✅ 企業向けチェックリスト

海外へ支払う前に以下を確認しましょう。

  • 契約内容が サービス契約 でありライセンス契約ではないか
  • 相手企業から Certificate of Residency(COR) を取得
  • Know-howの移転がないか確認
  • PEリスクを評価
  • PP.36(VAT)を期限内に申告
  • 高額取引の場合は税務専門家に確認

まとめ

海外への支払いは、DTAに基づく所得区分を正しく理解すれば、
不要な税務コストを回避することができます。

特に 歳入局の事前照会 0702/1626 は、
Cloud・SaaS・ソフトウェア開発に関する重要な指針となります。

参照:タイ歳入局の事前照会回答 0702/1626  https://www.rd.go.th/67737.html

※本記事は概要説明です。実際の適用にあたっては契約内容を個別に確認し、必要に応じて歳入局へ正式な事前照会を行うことを推奨します。

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  • 税務