2025年12月2日、内閣は社会保険基金の拠出金計算の基礎となる最低賃金および最高賃金を定める省令案を原則承認いたしました。
タイ社会保険事務所は、2026年1月(仏暦 2569年)から段階的に社会保険料の拠出額を引き上げる新制度を発表しています。
今回の改定により、従業員・会社の双方が負担する社会保険料額が変わります。
本記事では、従業員・会社の拠出額(5%)の変更と、給付額の上限について簡単にご説明します。
- 社会保険料の拠出率と上限額
タイの社会保険料は、従業員・会社ともに給与の5%で計算されます。
従来は上限額 15,000バーツ/月 でしたが、今回の改定により上限額が段階的に引き上げられます。

上限額が上がるため、従業員・会社の負担額も増加します。
- 給付額の上限
給付額も新制度に合わせて上限が引き上げられます。



参考(社会保険局サイト):Link
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