タイでは労働者保護法により、会社都合による解雇の場合、勤続年数に応じた解雇補償金の支払いが義務付けられています。また、会社規定がない場合の定年退職(60歳)についても、同様の基準(会社都合による解雇)で退職金が発生します。
こちらが現在(2026年7月)労働者保護法によって定めらている解雇補償金です。

『会社都合』による解雇ですので、会社都合ではない解雇、自主退社は含まれません。
注意すべきポイントがいくつかありますのでご注意ください。
・基本給だけではなく、住宅手当や通勤手当など、毎月固定で支給されている手当も一般的には含めて算出します。
・1給与日以上の事前予告が必要となり、解雇予告を行わずに即日解雇された場合は上記に加え、解雇予告手当(最低30日分)が別途必要なケースもあります。
なお、実際の支給時には、税務上の取扱いや源泉徴収についても確認が必要です。個別のケースについては、専門家へご相談ください。
